『安心の治療は、厚生労働大臣免許である鍼師・灸師
按摩マッサージ指圧師の治療院にお任せください!』
按摩マッサージ指圧師の治療院にお任せください!』
無資格者の医療類似行為が増加することにより、国民の公衆衛生が
損なわれるのを防ぐため、マッサージ治療の法的定義と無免許業務
を取り締まる法改正を、鍼灸マッサージ師の業団として行政や議会
に長年訴え続けてきたが、ほとんど進展が見られない現状を憂う。
(以下に新聞の関連記事を転載します)
損なわれるのを防ぐため、マッサージ治療の法的定義と無免許業務
を取り締まる法改正を、鍼灸マッサージ師の業団として行政や議会
に長年訴え続けてきたが、ほとんど進展が見られない現状を憂う。
(以下に新聞の関連記事を転載します)
【減少するあん摩マッサージ師 増える無資格店】
「あん摩マッサージ指圧師」として働く視覚障害者が減り続けている。
三重県鍼灸マッサージ師会の伊藤由尋会長によると、市部などで増えた無資格マッサージ店の影響が一因となっているという。無資格者が業務としてマッサージを行うことは禁止されており、国家資格の有無が国民に分かるような制度の整備が求められている。
三重県鍼灸マッサージ師会の伊藤由尋会長によると、市部などで増えた無資格マッサージ店の影響が一因となっているという。無資格者が業務としてマッサージを行うことは禁止されており、国家資格の有無が国民に分かるような制度の整備が求められている。
厚生労働省が2年に1度実施している調査によると、2008年末現在、視覚障害者のあん摩マッサージ指圧師は2万5102人。ピークだった1992年の3万5495人に比べ、1万人以上も減少し、県内でも386人から193人に半減した。
「あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律」によると、人の体を押したり、揉んだりするマッサージを医師以外が業務として行うには、国家資格を取得しなければならない。ところが、国家資格を持たない従業員が都市部の駅前などで急増している「リラクゼーション」や「ボディーケア」などと称する施設で、マッサージに似たような行為を行うケースが目立っている。ただ、厚労省医事課では、「マッサージの定義自体は法律で明確に定められていない」としており、無資格者が行っている行為を直ちにマッサージ業として摘発することは難しいという。
津市で35年前に開院した視覚障害者の男性マッサージ師(65)は「国家資格を得るために盲学校で勉強してきたのに、無資格の人が簡単に開業できるなら資格の意味がなくなる。健常者のように出張マッサージもできず、このままでは視覚障害者が生活できなくなる」と訴える。一方、津市でリフレクソロジー(足裏健康法)の店を経営する男性(56)は「我々はあくまで『癒やし』を提供しており、治療としてマッサージをしているわけではない」と説明。客の女性(71)は「音楽やアロマオイルの香りが気持ち良く、憩いの場として来ている」と話した。
(2010年12月8日11時26分 読売新聞)
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20101206-OYT1T00435.htm
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20101206-OYT1T00435.htm